内容証明郵便とは?どんな時に出し、行政書士に依頼するメリットは

1. はじめに

 内容証明を作成できるのは、弁護士・司法書士・行政書士の3士業です。内容証明の最大のメリットは、裁判手続を経ずとも、問題を解決できる可能性があるということです。

その点、行政書士は、できる限り裁判などの争訟とならないよう、事前の防止を心がけて書類の作成を行うことを専門にしています。ここでは、内容証明郵便の内容と行政書士に作成を依頼するメリットについて説明します。

2. 内容証明郵便とは 

内容証明郵便とは、「いつ、誰が誰宛に、どんな内容の文書を送ったか」を公的に証明できる郵便のことです。内容証明は、郵便局で手続きすれば個人でも送ることができます。内容証明はあくまで、送付した年月日・送付した内容・送付した事実を証明するもので、強制的に相手を記載内容に従わせることはできません。

しかし、内容証明を送ることは法的手段に訴える前段階ともいえ、「これ以上問題解決が長引くようならしかるべき措置をとる」という強い意思を相手に伝えることになります。通常の郵便であれば相手に無視されて終わっていたものが、内容証明を送ることで事態が一気に動き出すというケースは多々あります。必要に応じて内容証明を活用することで、トラブルの早期解決につながっていきます。

3. どんな時に内容証明を送るのか

 内容証明は次のような場合に送ると効果を発揮します。

①未払金の督促

不動産等未払い賃料、あるいは、商品の代金の未払いといったケースです。こうした未払いは放置するクセになり、いつまでたっても回収できないということにもなりかねません。あらかじめ定めた期間を過ぎたら内容証明を送り、厳しい態度を示すことも重要です。

②商品の引き渡し請求

未払金とは逆のパターンで、代金を支払ったのに商品・サービスを一向に受け取れない場合です。商品の引き渡し請求を内容証明で送ることで、相手へ督促し、後々の証拠にもなります。

③契約の解除通知

クーリング・オフとは、一度契約を締結した場合でも一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。思わず高額な商品を契約してしまった場合、クーリング・オフの通知を内容証明で相手に送付することで、しっかりとした証拠を残すことができます。

④損害賠償や慰謝料等の請求

交通事故に関する損害賠償請求や、不倫・離婚など慰謝料請求でも内容証明を活用するケースがあります。こういったケースでは、相手方は軽く見て手紙を送っても無視されることが少なくありません。内容証明を送ることで相手方にこちらも本気だと示すことができます。

⑤その他として

 未成年者が行った契約の親権者による取消し・売買契約の取消し通知・隣人の迷惑行為について持ち主の改善要求・暴力行為によるケガの治療費請求・養育費の支払い請求・婚約破棄を理由とする結納金の返還請求等

4. 内容証明を行政書士に依頼するメリットとは

① 法的に適切な文書の作成をしてもらえる 

行政書士は、いわゆる「街の法律家」であり、日常の生活や業務に関する身近な法律上の問題に関する専門家です。行政書士に依頼をすることで、法的な問題点がないかどうかの相談をすることが出来ますし、事案に応じた適切な文書を作成してくれます。

② 相手に心理的なプレッシャーを与えることが出来る 

ご自身で出される内容証明だと相手に軽く思われてしまう可能性があります。しかし、行政書士は国家資格者であり、内容証明に行政書士の名前と職印が入っていれば、それなりに対応せざるを得ません。これによって、紛争やトラブルを回避出来る可能性が高まります。

③ 裁判にならない解決を前提としている 

弁護士は、代理人となって訴訟手続きを行うことが主たる業務ですが、行政書士は、紛争やトラブルの予防が主たる業務です。出来る限り裁判などの争訟とならないよう、事前の防止を心掛けて書類の作成を行います。

④ 費用対効果に優れている 

弁護士名入りの内容証明1通を作成依頼すると、通常5万円、その後示談の交渉などもお願いすると10万円~30万円はかかるでしょう。そして、債権の回収がなされれば、別途に成功報酬が20%~30%程度は発生します。行政書士に依頼した場合は、2万円ほどで済みます。

5. まとめ

 日常生活の中では、さまざまな問題が生じる可能性があります。その問題について、一般的に裁判などに至るケースは稀ですが、もし、誰に相談したら良いのか判断がつかないという場合には、まずは行政書士に相談されるの良いと思います。