在留資格認定証明書を取得するための流れを分かりやすく解説します

1. はじめに

在留資格認定証明書は、海外在住の外国人を新たに日本に呼び寄せるときに行う申請です。申請人である外国人はまだ海外にいるのが通常であり、日本国内の代理人等が申請することになります。ここでは、交付申請から、申請人が本邦に入国し在留資格を得るまでの流れを説明します。

2. 地方出入国在留管理局での在留資格認定証明書交付申請

 所管の地方出入国在留管理局で、事前に在留資格該当性・上陸基準適合性の要件に適合しているかどうか認定してもらうための申請です。

①申請場所

所属機関の人事機能があるオフィスを管轄する地方出入国在留管理局か、実際に勤務するオフィスを管轄する地方出入国在留管理局になります。

   ②申請時期と審査期間

審査期間は所属機関のカテゴリーによって1ヶ月~3ヶ月かかります。予測される審査期間から逆算して、余裕を持って申請すべきです。ただし、在留資格認定証明書の有効期限は3ヶ月ですので、来日まで期限切れにならないよう注意が必要です。

   ※所属機関のカテゴリー    

申請人が所属する会社は4つのカテゴリーに分類され、審査に際して異なった扱いがなされます。所属する会社や団体の規模が大きいほど簡易的に審査され、小さければ厳密に審査されることになります。

  ③結果の通知方法

許可の場合は、在留資格認定証明書原本が送付されます。不許可の場合は、不交付通知が送付されます。不交付の場合には、その理由について地方出入国在留管理局で説明を受けることになります。

  

3. 在外公館での査証申請

在留資格認定証明書が交付された後、日本に入国するための査証の発給を受けるため本国又は居住権を持つ国の住居地を管轄する在外公館(日本大使館や領事館)で申請をします。原則として、直接在外公館に出向き申請をします。審査期間は通常2~5営業日で、許可された場合、パスポート上に査証が貼り付けられ、申請者が自ら受領に出向きます。

4. 入国

  査証が発行されたら、晴れて入国が可能となります。ただし、入国の期限があるので注意が必要です。在留資格認定証明書に印字されている発行日から3ヶ月以内に在外公館で査証の発給を受け、かつ入国する必要があります。

そして、入国時に上陸許可の証印を受け、主要空港(成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港)においてはその場で在留カードの交付を受けられます。在留カードを交付しない空港や港から入国した場合は、入国後に本人が市町村役場に届出た住居地に在留カードが郵送されます。

5. 居住地の届出

  在留カードが発行されたら、住居地を管轄する市町村役場に住居地の登録をして手続が完了になります。届出をする期限は、居住地を定めた日から14日以内、かつ上陸後90日以内です。90日を過ぎても正当な理由なく住居地の届出がなされない場合、在留資格の取消しの対象となり得ます。
 居住地の届出については、3ヶ月以下の在留期間(短期滞在)を与えられた場合には、届出の必要はありません。届出が義務付けられているのは、在留カードが発行された中長期在留者のみとなります。

 ※中長期在留者

  永住者や家族滞在、留学、就労等の在留資格をもって日本で生活している方です。特別永住者や短期滞在の方は含まれません。

 ※短期滞在

  短期滞在の在留資格とは日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡、その他これに類似する活動です。なお、短期滞在の在留資格では就労活動はできません。

6. まとめ

 交付申請から、申請人が本邦に入国し在留資格を得るまでの流れを説明しました。入国在留手続の第一歩として在留資格認定証明書の交付申請があります。その後、査証申請→入国→住居地の届出と続いていきます。なお、短期滞在の場合は、在留資格認定証明書の手続の対象外となります。