車の保管場所が確保されていることを証明する車庫証明の取り方とは

1. はじめに

自動車を購入したときなどに必要になるのが「車庫証明」です。これは、車庫法で定められたもので、自動車の保管場所が確保されていることを証明する書類です。新車・中古車を問わず、自動車を新たに購入したり、自動車の所有者が変わったりした場合は、管轄の警察署で「保管場所証明申請手続」を行わなければなりません。ここでは、車庫証明の取り方や必要書類、取得のタイミング等について説明します。

2. 車庫証明の取り方   

車庫証明は、正式には「自動車保管場所証明書」といいます。車庫証明を取得するためには次のような手順で行います。

①必要書類を集めて記入する

 申請書類一式は、車庫のある場所を管轄する警察署で入手できます。書類は全部で4種類あり(下記の資料参照)、書式は都道府県ごとに多少異なります。

②管轄の警察署で申請する

 申請書類一式を管轄する警察署の窓口に提出します。手数料は場所により異なりますが、2,000円程度です。書類に不備がなければ、「納入通知書兼領収書」がもらえます。これは後日、車庫証明書の受け取りの際に必要となるので、大切に保管してください。申請書の交付までには3~7日程度かかります。

③書類を受け取る

 後日、警察署に納入通知書兼領収書を持っていき、窓口に提出すると書類を受け取れます。その際、標章発行手数料として500円前後が必要になります。受け取れる書類は、「車庫証明書」「保管場所標章番号通知書」「保管場所標章」の3点です。保管場所標章は車の後部ガラスに貼ることが義務付けられています。

3. 車庫の要件と軽自動車の場合

①車庫の要件としては以下のようなものがあります。

<車庫法で定められた車庫の要件>

・自宅から保管場所までが直線距離2km以内

・自動車が道路から支障なく出入り可能

・自動車全体を収容可能

・自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有する

②軽自動車の場合は、車庫証明書は不要で、管轄の警察署で保管場所届出手続は必要です。

3. 車庫証明を取得するタイミング

車庫証明書は、新しく購入した新車・中古車のナンバー登録を行う上でも必要なので、新しく車を買った場合は、売買契約をしてからナンバー取得を行うまでのあいだに取得しておく必要があります。

また、引越し等で住所が変わる場合は、変更したときから15日以内に車庫証明書を取得します。なお、契約駐車場を変えるなどで保管場所のみを変えた場合は、変更から15日以内に保管場所届出手続を行います。

4. まとめ

車庫証明がなければナンバープレートや車検証の交付を受けることもできず、せっかく購入した車が使用できないことになります。

ディーラーに手続きの代行もお願いできますが、代行費用として1万円~3万円ほどかかります。 また、行政書士に代行を依頼する場合は委任状が必要になります。車庫証明は自分で手続きをすれば、法定印紙代などを含めても3,000円以内でおさまる場合がほとんどです

5. 資料・必要書類

①自動車保管場所証明申請書

②保管場所標章交付申請書

③保管場所の使用権原を疎明する書類

保管場所の使用権原を疎明する書類とは、車の保有者に、保管場所を使用する権原があること(駐車場の所有権もしくは賃借権があること)を証明する書類です。

◆保管場所所在図・配置図

 保管場所の所在図とは、保管場所の付近の道路や、目印となる建物などを記載した地図のことです。一方の配置図とは、より車庫の詳細にクローズアップし、車庫の幅や公道との隣接状況、公道の幅などを記したものです。戸建てなら隣家、集合駐車場なら駐車場敷地内の区分けや、借りている箇所がわかるように記載します。

<所在図の描き方のポイント>

・目標となる建物(駅など)と自宅、保管場所の位置関係がわかるように図示します

・郵便局やスーパー、ビルなど、目印になる建物があれば記載します

・目印になる交差点や通りがあれば、その名称も記載します(◯◯方面、至◯◯など)

・自宅と保管場所を直線でつなぎ、その距離を記載します

・上記の条件を満たせば、インターネット上の地図を印刷して添付したものでも構いません

<配置図の描き方のポイント>

・保管場所が自宅の場合は、前面道路と自宅の敷地を記載し、車庫が敷地のどの部分にあるのかがわかるようにします

・月極駐車場等の場合は、前面道路と駐車場の敷地を記載した上で、どの場所が保管スペースなのかがわかるようにします

・車庫の奥行、幅を記載します

・駐車場に高さ制限がある場合は、高さも記載します

・出入口の幅と前面道路の幅員を記載します

・周辺の建物の名前を記載します(◯◯方、◯◯ビルなど)