公正証書を上手に使いこなそう!どんなときに作られ契約書との違いは何か

1. はじめに

 私たちは日々生活するうえで、守らなければならない約束があります。品物を購入したら代金を支払うという約束が発生しますが、いちいち書面で約束することはありません。ところが不動産のような大きな財産が動く契約では契約書が作成されます。ここでは、公正証書とはどんなもので、どんなときに作成され、また、契約書との違い等にについて説明します。

2. 公正証書とはどんなものか 

 企業間の取引や不動産の売買など、複雑な取引や大きな財産の売買等では契約書を作成し、書面に残すことでトラブルを未然に防ぐことができます。契約書は、当事者の契約の内容が確認できるようなものであればよく、決まった書式はありません。しかし、実際にトラブルが起こったとき、契約書が証拠としての効力を発揮できるかというと、必ずしもそうではありません。日付や対象物、契約内容等の記載に不備があった場合等、証拠として能力が認められない場合があります。

 このような問題を解決するための手段の一つが公正証書です。契約した内容について、より確実に証明してもらうために公正証書を利用します。公正証書とは公証人が作成する公的な文書のことをいいます。公証人とは、公証役場で事実や契約行為などの証明・確認を行う公務員です。

 公証人は、裁判官、検察官、弁護士あるいは法務局長や司法書士など長年法律関係の仕事をしていた人の中から法務大臣が任命します。公証人は、全国で約500名おり、公証人が執務する事務所である公証役場は約300箇所あります。

 公正証書は、事前に弁護士や行政書士に相談し、公正証書の原案を作成してから公証役場に出向くことが多いです。公証人と依頼者が文書の内容を確認し、署名・押印することによって公正証書は完成となります。

3. 公正証書と契約書の違いとは

 公正証書は公証人という第三者が作成する公文書ですから、事実を証明するうえで非常に有力な証拠となります。また、公正証書にしておけば、原本が公証役場に保管されますので、紛失などの心配もありません。通常の契約書と公正証書の違いは以下のようになります。

 通常の契約書公正証書
証拠としての効力文書の成立と内容について問題が生じることがある真正に成立した文書であると推定される
書類の保管紛失すると裁判での証明が困難になる公証役場で作成した公正証書の原本が厳重に保管される
強制執行強制執行の可否を裁判で確定させる必要がある強制執行認諾約款の記載により、強制執行の申立てが可能になる
相手への圧力書面にすることで一定の圧力をかけることができるより強力な心理的な圧力をかけることができる
必要な費用当事者間での作成なので手数料は不要手数料の支払いが必要

4. どんなときに公正証書は作られるのか

 公正証書は、任意後見契約を結ぶ場合や、マンションなどの管理規約などは公正証書の作成が義務付けられています。公正証書がよく利用されるケースとしては次のようなものがあります。

〇土地・建物の賃貸借契約、売買契約、金銭消費貸借契約等の契約について、「公正証書」を作成してその内容を明確にしてトラブルを未然に防ぎます。

〇遺言の「公正証書」を作成して、遺言がスムースに実行されるようにし、遺産相続をめぐる親族間のトラブルを未然に防ぎます。

〇不幸にして離婚することになったとき、財産分与や慰謝料の支払、子供の養育費や教育費の支払などの離婚に伴う給付金の支払契約を「公正証書」によって作成し、離婚後の生活の安定や子供の将来を守ります。

〇お年寄りや判断力の点で日ごろの生活に不安を感じるようになった方には、任意後見契約を「公正証書」によって作成し、将来判断能力が不十分となったときにも、安心した生活を送ることができるようにします。この任意後見契約は、自分の生活や療養看護、財産管理に関する事務を代理してやってくれるよう委任する契約で、公正証書によってするよう定められています

〇株式会社を新しく作るとき、定款をチェックして「認証」し、会社の設立が適法に行われるようにします。個人や会社の作成した委任状や契約書等の文書について、その人が作成したことに間違いないことを「認証」し、その文書がその人の意思に基づいて作成されたことを証明します。

5. まとめ

公正証書は、契約書よりも証明力が高く、より確実に証明してもらうために利用されます。しかし、公序良俗に反するもの内容のものや、法令に違反する内容のものは作成することができません。公正証書作成の対象となるのは、個人の権利義務に関係がある事実です。