外国人の就労ビザと在留資格の概要についてわかりやすく説明

  1. はじめに

外国人が日本で働くには、就労ビザを取得する必要があります。それぞれの在留資格ごとに、日本に在留するための目的や認められている活動が定められています。ここでは、就労ビザの概要について説明します。

2. 職種、業種を問わず就労可能な在留資格

外国人が日本で働くには、就労ビザを取得する必要があります。ただし、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」は、日本国内での活動に制限はありません。どのジャンルの職種であれ、自分の就きたいと思う仕事があれば、入社試験を受け合格すれば働くことができます。

3.一定の範囲内の職種、業種、勤務内容に限って就労が可能な在留資格

上記以外の場合、次の就労ビザがあれば、日本で働くことが可能です。それは、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「技能実習」「特定技能」の15種類となります。

なお、来日している多くの外国人は「技術・人文知識・国際業務」のビザを持っている場合が多く、「技術」とは理系の業務、「人文知識」は文系の業務、「国際業務」は外国人特有、または特殊な能力を活かした業務となります。

4.外国人が就労ビザがとれない職種とは?

  また、就労ビザが取れない職種もあります。たとえば、単純労働とみなされる仕事では、留学生や家族滞在者が資格外活動許可を得て週28時間以内の就労できる以外に、フルタイムの就労ビザは取得することが難しいです。

  単純労働とみなされる職種は、レジ・陳列・清掃・ドライバー・警備員・建築現場労働者・販売・ウェイトレス・調理補助・工場作業員などです。

  • 技術・人文知識・国際業務の具体的な職業とは

技術は、プログラマーやシステムエンジニアなどのコンピューター関連の技術職。そのほか、建築関連の設計者や開発など。また、機械工学の技術者、ゲームの開発や設計、検査(ゲームなどのローカライズの仕事になると、技術には当てはまらなくなります)などなど。

  人文知識は、貿易などの海外と取引する業務や経理、人事、総務、法務、マーケティング、広報、商品開発、営業企画、コンサルティング、マーケティング職や貿易業務など。

  国際業務は、翻訳、通訳、民間の語学学校等の語学の講師、通訳が主な業務のホテル勤務などになります。これらのビザには、期間の定めがあり、3カ月・1年・3年・5年のうち必要期間について在留が許可されます。

【その他のビザの概要】

〇教授

  教授・准教授・助手などとして日本国内で教育活動を行い、収入を得ることが前提になります。

〇芸術

  作曲家や作詞家、写真家や彫刻家など、さまざまなジャンルを通して日本との国際交流を図る芸術家を対象にしたビザです。

〇「宗教

  宣教師など、外国から宗教家が来日し滞在するためのビザになります。

〇報道

  記者やカメラマン、アナウンサーなどが対象となります。

〇経営・管理

  外国人の企業経営者や管理者、起業家のための就労ビザです。

〇法律・会計業務

  行政書士や弁護士、公認会計士などに対して適用されるビザです。

〇医療

  医師や看護師、作業療法士から義肢装具士などにいたるまで、さまざまな職業が該当します。

〇研究

  企業や政府からの招聘により業務として研究を行う外国人に対して発給されるビザです。

〇教育

  自然科学・人文科学・国際業務に関連する職業に就く外国人のための就労ビザです。

〇企業内転勤

  外国に所在する企業から日本の企業に転勤となった外国人就労者に向けたビザです。

〇興行

  芸能・スポーツに関連した外国人に対して発給されるビザです。

〇技能

  調理師や貴金属加工職人、建築士や外国製品の修理技術を持った人材など、さまざまな分野における熟練のスペシャリストを受け入れるためのビザです。

〇技能実習

  日本における外国人就労ビザのうち最も多く占めているのが、技能実習ビザです。

〇特定技能

  日本では従来から介護や機械製造業、電子情報業、建設業や宿泊業、農業や漁業など、複数の分野にわたる人材不足が深刻化していました。これに対応するために設けられたのが特定技能ビザです。

6. まとめ

外国人就労ビザは、種類も多くあり、それぞれ適用対象が異なっています。正しく申請するためには、日本の雇用者もビザに関する知識を持つことが求められます。このため、就労ビザに関しては、専門的なサポートを受けながらビザ取得をしていくことが良いと思います。